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京都地方裁判所 昭和60年(ワ)1171号 判決

第一一七一号事件原告、第二五六八号事件被告

田中茂一

ほか一名

第二五六八号事件被告

鈴木清

第一一七一号事件被告、第二五六八号事件原告

速水重男

主文

一  原告三名各自は各被告に対し、金二六六万四七二二円及び同各金員につき昭和五八年六月四日以降完済に至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

二  原告田中茂一及び原告田中きくの各請求並びに被告両名のその余の各請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は第一一七一号事件関係の全部と第二五六八号事件関係のうち六分の一を原告田中茂一及び原告田中きくの連帯負担とし、第二五六八号事件の一二分の一を原告鈴木清の負担として、残余を被告両名の連帯負担とする。

四  この判決は第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一申立

A  第一一七一号事件

一  原告田中両名

1 被告両名は各自原告田中両名に対し各金七五〇万円及び内金六五〇万円に対する昭和五八年六月四日以降完済に至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 仮執行宣言

二  被告両名

1 原告田中両名の各請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告田中両名の負担とする。

B  第二五六八号事件

一  被告両名

1 原告三名は、各自被告両名に対し各金一〇〇〇万円及び各内金九〇〇万円に対する昭和五八年六月四日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は、原告三名の負担とする。

3 仮執行宣言

二  原告三名

1 被告両名の各請求を棄却する。

2 訴訟費用は被告両名の負担とする。

第二主張

A  第一一七一号事件

一  請求原因

1 当事者

原告田中両名は、亡田中喜久太郎(以下、「喜久太郎」という。)の実父母として相続人であり、被告両名は、亡速水敏博(以下「敏博」という。)の実父母として相続人である。

2 交通事故

(一) 日時

昭和五八年六月三日未明

(二) 場所

京都市北区小山西花池町六番地先路上

(三) 態様

敏博が自動二輪車(京・む・八九六五、以下「敏博車」という。)に福岡茂之を同乗させ、同様に自動二輪車を運転する複数の知人と京都市内を走行するうち、被疑事実は不明なるも京都府警のパトロールカーに追跡され、それを振り切り逃走すべく京都市内の通称烏丸通を時速一〇〇キロメートル以上で北上し、本件事故現場付近に差しかかつた。一方、喜久太郎は、普通貨物自動車(京都四〇・え・九四一、以下「喜久太郎車」という。)を運転してアルバイトの牛乳配達に従事し、折から本件事故現場付近北行車線から南行車線に入り、南行を開始しようとしていた。敏博は、南行車線に入る直前の喜久太郎車を発見し、衝突を回避すべく南行車線に出たところ、喜久太郎車も南行車線に入つて来たため、同車の右側ドアに激突し、両車とも大破・炎上して、敏博及び喜久太郎ともに即死した。

3 責任

右事故は、敏博が道路交通法規を無視し、高速運転をしたために惹起したのであるから、民法七〇九条により同人は本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務を負担したところ、その死亡により被告両名が同義務を二分の一ずつ相続により承継した。

4 損害

(一) 喜久太郎

(1) 逸失利益

喜久太郎は、昭和一六年六月二日生で、当時四二歳であつた。そこで、賃金センサスによる昭和五八年度の平均年収四八三万七七〇〇円から生活費五〇パーセントを控除し、六七歳までの就労可能年数に見合う新ホフマン係数一五・九四四をもちいて逸失利益の現価を算定すると、三八五六万六一四四円となる。

(2) 慰藉料

一五〇〇万円が相当である。

(二) 原告田中両名

(1) 葬儀費用

九〇万円を要した。

(2) 仏壇購入費

六〇万円を要した。

(3) 弁護士費用

二〇〇万円を要する。

(三) まとめ

原告田中両名は、喜久太郎の権利を二分の一ずつ相続により承継すると共に、右の費用を二分の一ずつ負担したところ、自賠責保険より各一〇〇〇万円ずつの給付を受けたから、被告両名各自に対し各一八五三万円(万未満切捨)の損害賠償債権を取得した。

5 結論

よつて、原告両名各自は、各被告に対し、それぞれ一八五三万円の損害賠償請求権を取得したところ、その各内金七五〇万円及び弁護士費用分各一〇〇万円を除く六五〇万円に対する本件事故の日の翌日である昭和五八年六月四日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の各支払いを求める。

二  答弁

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2の日時、場所及び態様のうち敏博車と喜久太郎車とが衝突したことは認めるが、事故の状況は第二五六八号事件の請求原因2で主張したとおりである。

なお、当時、敏博車が相当スピードを出していたことは明らかである。しかしながら、事故時の時間帯の烏丸通における通常の交通状況からすれば、殆どの車両が制限時速を超え、いずれもかなりの高速で走行しているのであり、したがつて、敏博車のスピードも相対的に特段の高速であつたとなし得ないものがあり、もとよりそれが操縦コントロールを失わしめる程のものとは思われず、まして本件事故の直接の原因となつたものではない。本件事故の直接の原因となつたのは、事故直前の喜久太郎車の走行振りそのものである。即ち、喜久太郎車は、敏博車の直前を走行車線と追越車線間に跨り、一、二度出たり入つたりの蛇行運転をなし、これに危険を感じた敏博車が対向車線に回避北進したところ、今度は突如として右転把して敏博車の進路を妨害するように中央線を超え、あたかもUターンするが如く対向車線内に進入し、敏博車の直前に姿を現したため衝突するに至つたものである。

3 同3のうち、高速運転の点は認めるが、それが事故の原因であるとの点は否認する。

4 同4の事実は知らない。

三  過失相殺の抗弁

喜久太郎としては、自車の後方から追い上げるように走行して来た敏博車に気が付いていた筈であり、或いは少し注意すれば容易に気付けた筈のところ、これを無視して蛇行運転をしたうえ、Uターン禁止地区にもかかわらずこれを敢えて為した等の重大な過失があるから、敏博車の速度違反の加算要素を加味したとしても敏博の過失割合は多くとも二割とし、喜久太郎のそれを八割として、過失相殺がなされるべきである。

B  第二五六八号事件

一  請求原因

1 当事者

原告鈴木は喜久太郎車を自己のため運行の用に供していた保有者であり、その余の当事者の関係は原告ら主張のとおりである。

2 交通事故

(一) 日時

昭和五八年六月三日午前四時頃

(二) 場所

京都市北区小山西花池町六番地先烏丸通路上

(三) 態様

敏博車が北進中、その直前を同方向に進行中の喜久太郎車が二度三度と蛇行して進路通行の妨害をなしたため、敏博がやむなくセンターラインを超えて南行車線に回避追越そうとしたところ、喜久太郎車が急に右に転回してなおもその進行を阻止したため、同車の側面に敏博車が衝突し、敏博及び喜久太郎とも死亡した。

3 責任

(一) 原告田中両名

本件事故の態様は右のとおりであつて、喜久太郎の過失は明らかであるから、民法七〇九条により同人は本件事故によつて生じた損害を賠償すべき義務を負担していたところ、その死亡により原告両名が同義務を二分の一ずつ相続により承継した。

(二) 原告鈴木

原告鈴木は、喜久太郎車の保有者であると共に、喜久太郎の使用者であつたところ、喜久太郎が同原告の事業の執行中に本件事故を惹起したのであるから、民法七〇九条、同七一五条及び自賠法三条の規定に基づき、本件事故によつて生じた損害を賠償すべき責任がある。

4 損害

(一) 敏博分

(1) 逸失利益

敏博の就労可能年数は五一年で、その有職者ホフマン係数は二四・九八四である。同人の収入は、男子全年齢平均給与月額三二万四二〇〇円に拠るのが相当で、五〇パーセントの生活費を控除し、逸失利益の現価を算出すると、四八五九万八八七六円となる。

(2) 慰藉料

一五〇〇万円が相当である。

(二) 被告ら分

(1) 葬儀費用

七〇万円を要した。

(2) 弁護士費用

二〇〇万円を要する。

(三) まとめ

以上損害合計額は六六二九万八八七六円であるところ、自賠責保険より二〇〇〇万円の給付を受けたから、これを控除すると残損害額は四六二九万八八七六円となり、その二分の一ずつが被告各自に帰属する。

5 結論

よつて、被告各自は原告ら各自に対し、各損害内金一〇〇〇万円及び弁護士費用分を除く内金九〇〇万円に対する本件事故の翌日である昭和五八年六月四日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  答弁

1 原告田中両名

(一) 請求原因1の事実は認める。

(二) 同2のうち事故の態様は第一一七一号事件請求原因2で主張したとおりであり、その余の事実は認める。

(三) 同3のうち、本件事故が喜久太郎の過失に基づくことは否認し、その余の事実は認め、主張は争う。

(四) 同4の主張は争う。

2 原告鈴木

(一) 請求原因1のうち原告鈴木の関係事実は認め、その余は知らない。

(二) 同2の事故の態様を否認し、その余は認める。

(三) 同3のうち、本件事故が喜久太郎の過失に基づくことは否認し、その余は認める。

(四) 同4の主張は争う。

殊に、敏博は、所謂「暴走族」であつて、本件事故当時も無職であつたから、被告ら主張の収入或いはその余の統計資料を基礎として逸失利益を算定することは相当でない。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録のとおりであるから、それを引用する。

理由

一  原告田中両名が喜久太郎の、また被告両名が敏博の、それぞれ実父母として相続人であることは、原告田中及び被告各両名との間では争いがなく、原告鈴木と被告両名との間では弁論の全趣旨によりこれを認める。

そして、原告鈴木と被告両名との間では、原告鈴木が喜久太郎車の保有者であることも、当事者間に争いがない。

二  昭和五八年六月三日午前四時頃、京都市北区小山西花池町六番地先路上において、敏博車が喜久太郎車の右側面に衝突し、敏博及び喜久太郎がともに即死したことは、原告田中及び被告各両名との間では争いがなく、原告鈴木と被告両名との間では弁論の全趣旨によりこれを認める。

そして、いずれも成立に争いのない甲第四ないし第七号証(第六、第七号証につき後記措信しない部分を除く)、証人福岡茂之(後記措信しない部分を除く)、同伊藤よね子、同長田徹(後記措信しない部分を除く)の各証言及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  事故現場は、南北に通ずる国道三六七号線(通称烏丸通)上であつて、平坦且つ見とおしも良好である。右付近の同国道は歩車道の区別があり、そのうち車道はアスフアルト舗装され、中央線部分を除く幅員が約一三・七五メートルあつて、南行及び北行各二車線よりなつている。そして、制限時速四〇キロメートル、転回禁止及び右横断禁止などの交通規制がなされていた。

2  本件事故当時、路面が湿潤状態であつたところ、喜久太郎は、喜久太郎車を運転して北行第一車線を北進しながら、同車線西側の得意先への牛乳配達をしていたのであるが、転回して南行車線を南進する予定であつた。折から敏博は、敏博車後部に福岡茂之を同乗させ、北行第二車線中央付近を時速八〇キロメートルを超える速度で北進していたところ、前方約四〇ないし五〇メートル付近で先行の喜久太郎車が第一車線から第二車線に出て来たため、衝突の危険を感じたものの、高速走行もあつて、喜久太郎車の進路を読み切つて自己の進路を選択する余裕もないまま、突嗟に対向車線に入つて衝突を回避しようとした。ところが、喜久太郎車が敏博車の動向に注意を払うことなく、転回のため対向車線上に進出して敏博車の進路を塞いだため、敏博車としては更に回避をするという余裕もなく、その前輪を喜久太郎車右側ドア付近に激突させた。

以上の認定事実に反する甲第六、第七号証の記載部分、証人福岡茂之、同長田徹の各証言部分は採用できず、他に同認定を覆すに足る証拠はない。

三  そこで、責任関係について検討する。

原告鈴木が喜久太郎車の保有者であると共に、喜久太郎の使用者であつたこと、喜久太郎が同原告の事業の執行中に本件事故を惹起したこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

ところで、右の認定事実によれば、喜久太郎は、転回禁止規制の場所で敢えて転回の挙に出たのであるから、予め殊のほか十分に前後左右の安全を確認し、直進車があればその進路を妨害してはならないと解すべきところ(道交法二五条の二)、それらの点に全く注意を払うことなく、しかも転回前に転回の合図(同法五三条一、二項、同施行令二一条)をしたと認めることもできないまま、転回の挙に出たのであるから、過失があることは明らかというべく、喜久太郎は民法七〇九条、原告鈴木は同法七一五条の各規定に基づき責任を負うというべきである。

次に、敏博としても、規制速度を倍以上も超える速度で進行していたため、事故の発生を回避する措置をとり得ず、しかも悲惨な結果を招来したというべきであるから、民法七〇九条の規定に基づき過失責任を負担すべきである。

四  よつて、損害につき判断する。

1  喜久太郎関係

(一)  本人

いずれも成立に争いのない甲第一号証、同第八号証に、証人伊藤よね子の証言を総合すると、喜久太郎は昭和一六年六月二日生で、当時丁度四二歳になつたばかりであつたこと、同人は、昭和五五年当時、吹田市所在の大阪朝日運送株式会社に勤務して、年収三五五万八五二六円を得ていたものの、翌年三月三〇日付で退職し、その後は牛乳配達や帯の図案書の仕事に従事し、平均して少なくとも月額二〇万円の収入を得ていたことが認められ、この認定に反する証拠はない。

(1) 逸失利益

右認定事実によれば、喜久太郎の就労可能年数は二五年で、その新ホフマン係数は一五・九四四一であるところ、その収入については原告田中ら主張によるべき根拠はなく、右認定の月収二〇万円を算定の基礎数値とするのが相当であり、生活費として三〇パーセントを控除したうえ、逸失利益の現価を算定すると、二六七八万六〇八八円となる。

(2) 慰藉料

喜久太郎の精神的苦痛を慰藉すべき額は一五〇〇万円をもつて相当とする。

(二)  原告田中両名

葬儀費用及び仏壇購入費

七〇万円をもつて、本件事故と相当因果関係のある費用と認める。

2  敏博関係

(一)  本人

成立に争いのない甲第二号証に、被告速水江見子本人尋問の結果を総合すると、敏博は昭和四二年一月二二日生で、当時一六歳であつたこと、同人は昭和四一年三月に中学校を卒業し、山川石油で三、四か月働いたものの、日曜、祭日が休めないことを理由に退職し、本件事故当時ペンキ屋に勤務し、月額一〇万円の収入を得ていたことが認められ、この認定に反する証拠はない。

(1) 逸失利益

右の認定事実によれば、敏博の収入については、昭和五八年賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計の男子一八ないし一九歳平均給与年額一七一万〇一〇〇円を算定の基礎数値とするのが相当であるから、これによることとし、これから生活費五〇パーセントを控除して、六七歳の就労可能最終年齢までの新ホフマン係数二三・一二二二をもちいて逸失利益の現価を算定すると、一九七七万〇六三七円となる。

(2) 慰藉料

敏博の精神的苦痛を慰藉すべき額は一五〇〇万円をもつて相当と認める。

(二)  被告両名

葬儀費用

七〇万円をもつて、本件事故と相当因果関係のある損害と認める。

3  ところで、被告両名は過失相殺の主張を明示的にするが、原告らにおいても敏博の過失を強調していることに照らし同旨の主張をしていると認められるから、検討するに、敏博がそれでなくとも不安定な自動二輪車に福岡茂之を同乗させたうえ、万一の場合には死の転帰をみることが予測される高速走行をしていたため、予測どおりの悲惨な結果を招来したのであるが、それにしても同人は喜久太郎車との接触を回避すべく対向車線に出ているのに、喜久太郎が転回禁止場所で予め転回の合図をした形跡も窺えないまま、他の車両の動向に注意を払うことなく転回の挙に出て敏博車の進路を塞いだため、本件事故を惹起したのであるから、その過失は敏博に比してより重大というべきであり、両者の過失割合は喜久太郎七〇パーセント、敏博三〇パーセントとするのが相当である。すると、喜久太郎関係の損害は合計四二四八万六〇八八円、敏博関係のそれは三五四七万〇六三七円であるから、右の各比率により過失相殺すると、喜久太郎関係の損害は一二七四万五八二六円、敏博関係のそれは二四八二万九四四五円となる。

4  まとめ

(一)  喜久太郎関係

原告田中両名は、喜久太郎の権利を二分の一ずつ相続により承継すると共に、出捐の費用を二分の一ずつ負担したというべきところ、自賠責保険より各一〇〇〇万円ずつの給付を受けたことを自認するから、これを差引くと同原告各自に帰属すべき損害賠償請求権は存在しない。

なお、原告田中両名は、喜久太郎が本件事故により負担するに至つた損害賠償債務を二分の一ずつ承継した。

(二)  敏博関係

被告両名は、敏博の権利を二分の一ずつ相続により承継すると共に、出捐の費用を二分の一ずつ負担したというべきところ、自賠責保険より各一〇〇〇万円ずつの給付を受けたことを自認するから、これを差引くと被告各自に二四一万四七二二円(円未満切捨)ずつの損害賠償請求権が帰属したことになる。

ところで、被告両名が第二五六八号事件の提起追行を弁護士に委任していることは明らかであるところ、それに要する費用のうち各自につき二五万円に限り、本件事故と相当因果関係のある損害と認め、これを右に加算する。

五  以上の次第であるから、原告三名は各自被告両名に対し、各損害金二六六万四七二二円及び右各金員につき、いずれも本件事故の日の翌日である昭和五八年六月四日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負担しているというべく、この限度で被告両名の本訴各請求は理由があるからこれを認容し、その余及び原告田中両名の各請求はいずれも理由がないから棄却する。

よつて、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本分、九三条一項但書、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用のうえ、主文のとおり判決する。

(裁判官 石田眞)

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